第12条第1項の試験検査機関を利用して試験検査を行う場合は、はかり(感量1mgのもの)、薄層クロマトグラフ装置、pH計及び崩壊度試験器については、備えなくて良い…
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第12条第1項の試験検査機関を利用して試験検査を行う場合は、はかり(感量1mgのもの)、薄層クロマトグラフ装置、pH計及び崩壊度試験器については、備えなくて良い…
生労働大臣の指定した検査機関を利用する場合は、設置が免除されます。 ☆については、調剤台を検査台として用いることができます
生労働大臣の指定した検査機関を利用する場合は、設置が免除されます。 ☆については、調剤台を検査台として用いることができます