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事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた ことがありません。 以上、宣誓します。 年 月 日 住 所 …
は、30 万円以下の罰金(あはき師法第 13 条の 8第1号又は6号若しくは柔整師法第 30条第5号又は7号)が適用さ れる。 ウ 受領委任…