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て、2階以上の階又は地階でいずれか一つの設備を設置、誘導灯・誘導標識等:すべての施設について設置) (設備基準=消防法施行令第10条~第29条) …
用途 所在地 階数 利用法 利用部分 利用量 備考 1 学校 山形県 3階 部分利用 2階床 20 ㎥ 2 社会福祉施設 奈良県 5階 部分利用 …