基礎研修修了後原則2年間以上の実務経験(相談支援業務または直接支援業務)が必要とされています。 ただし、令和5年度の改正以降、一定要件を充足した場合には例外…
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基礎研修修了後原則2年間以上の実務経験(相談支援業務または直接支援業務)が必要とされています。 ただし、令和5年度の改正以降、一定要件を充足した場合には例外…
3年度に改正され、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされています。 経過措置後、義務化に伴い未策定の事業所においては、未策…
定の有効期間は 6 年間であるため、6 年ご とに指定の更新を受ける必要があり、指定更新月の1か月前までに更新の申請が必要です。 6 事業者の責務(…
例えば過去 10 年間の連続する3年間に合計3人以上の利用者が新たに (2)就労選択支援事業者の実施主体(指定基準第 17…
場合、それ以降は、2年間の実務経験(OJT)ではなく、個別支援計画の作 成の業務の6か月の実務経験(OJT)を満たして実践研修を受講すること が可能か。 …
任者等の欠如時から1年間としております。 今回、基礎研修修了者については、個別支援計画の作成に関して一定の知識・技 能等を習得していること、また、事業所内…
きれなかった金額の5年間の繰越しが可能 中小企業は、所定の要件を満たせば、「継続雇用者」の賃上げが要件の全企業及び中堅企業向け税制も活用可能。 (詳細は経済…
留期間の上限である5年間では、国家試験の受験回数 が限られていることなどに鑑み、今般、下記三の条件等を満たした場合に、当該 運用の対象となるために必要な手続…
方については、最長1年間の在留期間延長を可能とする。 (※)その他の要件は以下の通り。 ・当該外国人に翌年度の介護福祉士国家試験合格に向けた学習意欲があり、…
、根拠資料と併せて2年間保存することとする。なお、確認の事務 に要する時間が十分確保できる場合等において、都道府県知事等は処遇改善 計画書の提出期日を延長し…
②便宜的に前年度1年間の実績により評価 ③直前の会計年度1年間の実績により評価 ④便宜的に前年度及び前々年度2年間の実績により評価 ⑤前年度及び前々年度…
事業所等における暦1年 間の会計年度のことを想定している。このため当該就労継続支援A型事 業所等の会計年度の終了日が3月 31 日と異なる場合は、例えば、3…
ている場合は、直近1年間における全利用者 の延べ数を当該1年間の開所日数で除して得た数とする。これに 対し、減床の場合には、減床後の実績が3月以上あるときは…
ントの記録 は、5年間保存しなければならない。 ⑧ 適切な意思決定支援の実施(第2項第6号) 相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、利用…
容等の 記録は、5年間保存しなければならない。 ③ 同条第3項から第6項までの規定は、住民に最も身近な行 政庁である市町村及び市町村の総括的立場にある都…
ている場合は、直近1年間における全利用者等の延べ数 を当該1年間の開所日数で除して得た数とする。これに対し、減床の 場合には、減床後の実績が3月以上あるとき…
学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 2…
経験要件 ①過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験がある。 ②現に相談支援業務に従事している。 初回の現任研修受講時には①を満たす必要がある。 主任相…
各事業所において5年間保存しなければならない。 ア 判定期間において就労選択支援の利用が終了し た利用者の総数 イ 就労移行支援等のそれぞれにつなが…
酬告示に「過 去3年間において、当該指定就労継続支援A型事業所等において既に当該者の 就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又…