3年度に改正され、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされています。 経過措置後、義務化に伴い未策定の事業所においては、未策…
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3年度に改正され、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされています。 経過措置後、義務化に伴い未策定の事業所においては、未策…
定の有効期間は 6 年間であるため、6 年ご とに指定の更新を受ける必要があり、指定更新月の1か月前までに更新の申請が必要です。 6 事業者の責務(…
面、少なくとも 40年間分の記録 を蓄積することとしていますが、記録情報の正確さを担保するためにも、各 都道府県においては、文書管理規則等に則った上で、特定…
法 少なくとも40年間 (「保育士」が登録資格となった平成15年11月まで遡って 掲載) 取消情報の 掲載期間 罰則を含め、個人情報保護法に基づいて担…
、根拠資料と併せて2年間保存することとする。なお、確認の事務 に要する時間が十分確保できる場合等において、都道府県知事等は処遇改善 計画書の提出期日を延長し…
容等の 記録は、5年間保存しなければならない。 ③ 同条第3項から第6項までの規定は、住民に最も身近な行 政庁である市町村及び市町村の総括的立場にある都…
ている場合は、直近1年間における全利用者 の延べ数を当該1年間の開所日数で除して得た数とする。これに 対し、減床の場合には、減床後の実績が3月以上あるときは…
ントの記録 は、5年間保存しなければならない。 ⑧ 適切な意思決定支援の実施(第2項第6号) 相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、利用…
②便宜的に前年度1年間の実績により評価 ③直前の会計年度1年間の実績により評価 ④便宜的に前年度及び前々年度2年間の実績により評価 ⑤前年度及び前々年度…
事業所等における暦1年 間の会計年度のことを想定している。このため当該就労継続支援A型事 業所等の会計年度の終了日が3月 31 日と異なる場合は、例えば、3…
ている場合は、直近1年間における全利用者等の延べ数 を当該1年間の開所日数で除して得た数とする。これに対し、減床の 場合には、減床後の実績が3月以上あるとき…
学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 2…
経験要件 ①過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験がある。 ②現に相談支援業務に従事している。 初回の現任研修受講時には①を満たす必要がある。 主任相…
各事業所において5年間保存しなければならない。 ア 判定期間において就労選択支援の利用が終了し た利用者の総数 イ 就労移行支援等のそれぞれにつなが…
酬告示に「過 去3年間において、当該指定就労継続支援A型事業所等において既に当該者の 就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又…
消等)について 5年間で 818事業所 Ⅲ 行政処分(指定取消等)について ◇ 指定取消・効力停止の主な事例(1) ~他都道府県における主な事例~ ◇ …
2) 生産活動に係る年間売上高が 5,000 万円以下であって、 多種少額の生産活動を行う等の理由によ り、 製造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難…
利用者について過去3年間において当該加 算を複数回算定することは原則想定しておらず、例 えば次の事例で示すようなケースでは、就労移行支 援体制加算を複数回…
1年以上 直近の1年間における全利用者数の延べ 数を1年間の開所日数で除した平均利用 者数とする 前年度において 1年の実績がある 前年度4月~3月…
CITY 前年度1年間の実績等を踏まえて届出る基本報酬や 加算については、毎年4月15日(閉庁日の場合はその前 の開庁日)までに届出ることとしておりますが…