3年度に改正され、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされています。 経過措置後、義務化に伴い未策定の事業所においては、未策…
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3年度に改正され、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされています。 経過措置後、義務化に伴い未策定の事業所においては、未策…
消等)について 5年間で 818事業所 Ⅲ 行政処分(指定取消等)について ◇ 指定取消・効力停止の主な事例(1) ~他都道府県における主な事例~ ◇ …
CITY 前年度1年間の実績等を踏まえて届出る基本報酬や 加算については、毎年4月15日(閉庁日の場合はその前 の開庁日)までに届出ることとしておりますが…
各事業所において5年間保存しなければならない。 ア 判定期間において就労選択支援の利用が終了し た利用者の総数 イ 就労移行支援等のそれぞれにつなが…
酬告示に「過 去3年間において、当該指定就労継続支援A型事業所等において既に当該者の 就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又…
定の有効期間は 6 年間であるため、6 年ご とに指定の更新を受ける必要があり、指定更新月の1か月前までに更新の申請が必要です。 6 事業者の責務(…
定の有効期間は 6 年間であるため、6 年ごとに指定の更新 を受ける必要があります。 4 事業者の責務(法第 21 条の5の 18) 指定障…
、根拠資料と併せて2年間保存することとする。なお、確認の事務 に要する時間が十分確保できる場合等において、都道府県知事等は処遇改善 計画書の提出期日を延長し…
ている場合は、直近1年間における全利用者等の延べ数 を当該1年間の開所日数で除して得た数とする。これに対し、減床の 場合には、減床後の実績が3月以上あるとき…
事業所等における暦1年 間の会計年度のことを想定している。このため当該就労継続支援A型事 業所等の会計年度の終了日が3月 31 日と異なる場合は、例えば、3…
②便宜的に前年度1年間の実績により評価 ③直前の会計年度1年間の実績により評価 ④便宜的に前年度及び前々年度2年間の実績により評価 ⑤前年度及び前々年度…
ている場合は、直近1年間における全利用者 の延べ数を当該1年間の開所日数で除して得た数とする。これに 対し、減床の場合には、減床後の実績が3月以上あるときは…
容等の 記録は、5年間保存しなければならない。 ③ 同条第3項から第6項までの規定は、住民に最も身近な行 政庁である市町村及び市町村の総括的立場にある都…
ントの記録 は、5年間保存しなければならない。 ⑧ 適切な意思決定支援の実施(第2項第6号) 相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、利用…
経験要件 ①過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験がある。 ②現に相談支援業務に従事している。 初回の現任研修受講時には①を満たす必要がある。 主任相…
学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 2…
~令和7年度までの4年間 3 基本的な取組み方針 ・「SDGsの理念」に通じ、「共生社会の実現」に資する取組みである農福連携の県内における定着 を図る。 …
る場合 →「直近1年間における平均利用者数」を用いる。 ⑤定員増の場合 →便宜上、「定員増加後の定員の90%」を利用者数とする。 ⑥定員減の場合 →定…
る場合 →「直近1年間における平均利用者数」を用いる。 ⑤定員増の場合 →便宜上、「定員増加後の定員の90%」を利用者数とする。 ⑥定員減の場合 →定…
■ 「直近1年間における平均利用者数」を用いる。 【利用者数】=【直近1年間の全利用者の延利用日数】/【直近1年間の開所日数】 ※小数点第2位…