(食堂兼用) 浴室 70㎡ 便所 事務室 30㎡ 20㎡ …
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(食堂兼用) 浴室 70㎡ 便所 事務室 30㎡ 20㎡ …
又は施設の他の部屋と兼用している場合は、「備考欄」に「○○室と兼用」と記入してください。 7 設置階数が様式の欄を超える場合は、複数枚に分けて記入し、まと…
又は施設の他の部屋と兼用している場合は、「備考欄」に「○○室と兼用」と記入してください。 7 設置階数が様式の欄を超える場合は、複数枚に分けて記入し、まと…
(食堂兼用) 浴室 70㎡ 便所 事務室 30㎡ 20㎡ …
線診療室と診察室とを兼用しても差し支えないこと。 なお、この場合においても規則第30条の4に定める基準を満たし、あ わせて管理区域を設定し規則第30条の1…
支 障がない範囲で兼用することができる。 (職員の配置の基準) 第12条 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 (1) …
合、検査用機械器具を兼用することができること。 ただし、微生物学的検査に必要な検査用機械器具は専用のものでなければならないこと。 (3) 平成30年1…
線診療室と診察室とを兼用しても差し支えないこと。 なお、この場合においても規則第30条の4に定める基準を満たし、あ わせて管理区域を設定し規則第30条の1…
線診療室と診察室とを兼用しても差し支えないこと。 なお、この場合においても規則第30条の4に定める基準を満たし、あ わせて管理区域を設定し規則第30条の1…
検査用機 械器具を兼用すること ができること。 ただし、微生物学的検 査に必要な検査用機械 器具は専用のものでな ければならないこと。 …
検査用機 械器具を兼用すること ができること。 ただし、微生物学的検査 に必要な検査用機械器 具は専用のものでなけ ればならないこと。 (…
検査用機 械器具を兼用すること ができること。 ただし、微生物学的検査 に必要な検査用機械器 具は専用のものでなけ ればならないこと。 (…
に支障がない場合は、兼用すること ができる。 4 第1項に規定する設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなければならない。 ただし、利用者の支…
支 障がない範囲で兼用することができる。 (設備に関する特例) 第11条 指定障害者支援施設等が、福祉型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設等の指定…
線診療室と診察室とを兼用しても差し支えないこと。 なお、この場合においても規則第30条の4に定める基準を満たし、あ わせて管理区域を設定し規則第30条の1…
の 事業所の設備を兼用することができる。 3 居室等の床面積は、利用者1人当たり概ね3.3平方メートル以上確保されなければならない。 第3節 運営に関…
(食堂兼用) 便所 浴室 ㎡ ㎡…
に支障がない場合は、兼用すること ができる。 4 第1項に規定する設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならな い。ただし、利用者…
、食堂、機能訓練室の兼用を認める。(居宅 基準条例附則第21条関係、地域密着型基準条例附則第16条及び予防基準条例附則第17条) ア イ 28 信長公…
の確保や教室の転用・兼用等により、必要最 低限の教育体制を整えることとして差し支えないこと。 (3) 学校養成所等にあっては、新型コロナウイルス感染症の影…