事故を未然に防ぎ、利用者等が安全で快適に使い続けることを目的に、平成 28 年に建築基準法が改正され、一定規模 以上の特定の建築物等の所有者(管理者)は、建…
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事故を未然に防ぎ、利用者等が安全で快適に使い続けることを目的に、平成 28 年に建築基準法が改正され、一定規模 以上の特定の建築物等の所有者(管理者)は、建…
)を超える階に設ける利用者の用に供する廊下は、次に定めると ころによらなければならない。 一 客席からの出口に互いに連絡し、かつ、直通階段又は屋外への出口…