※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
ときは、発注者受注者協議のうえ、当該期限を延長することができる。 2 前項の規定により履行期限の延長を行った場合には、発注者又は受注者は遅延損害金を相手 …