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他発注者又は受注者の責めに帰さない事情により、この契約に定める履行期限 を延長する必要があるときは、発注者受注者協議のうえ、当該期限を延長することができる。 …
。ただし、広告主等の責めに帰さない事由によ り、広告を掲載することができなかったとき又は第6条第3項の規定により繰り上げ て第1候補者となった者と広告掲載に…