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又は義務を第三者に譲渡し、承継し、又は担保 に供してはならない。 (履行期限の延期) 第5条 天災その他発注者又は受注者の責めに帰さない事情に…
又は義務を第三者に譲渡 し、継承し、又は担保に供してはならない。 (補則) 第16条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 …