※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
て、既に封筒の作製に着手していたときは、発注者は封筒を 再作製し、又は印刷済の広告を塗りつぶすこと(次項において「再作製等」という。)ができ る。 3 …
て、既に封筒の作製に着手していたときは、受注者に対し広 告の塗りつぶしを求めることができる。 3 前項の規定により封筒の再作製等を行ったときは、そのために…
等の作製に着手していたときは、市長は封筒を再作製し、又は印刷済の広告を塗り つぶすこと(次項において「再作製等」という。)ができる。 4 前項の…