の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ 合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要がある。建設的対話に当たっては、障害者にと っての社…
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の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ 合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要がある。建設的対話に当たっては、障害者にと っての社…
と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を 深め、共に対応案を検討していくことが重要です(建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供 義務違反と…