て、2階以上の階又は地階でいずれか一つの設備を設置、誘導灯・誘導標識等:すべての施設について設置) (設備基準=消防法施行令第10条~第29条) …
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て、2階以上の階又は地階でいずれか一つの設備を設置、誘導灯・誘導標識等:すべての施設について設置) (設備基準=消防法施行令第10条~第29条) …
数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの □公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに類するもの 適…
数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの □公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに類するもの 適・…
) 【ロ.地階の住宅又は老人ホーム等の部分】 ( )( )( …