定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があることに留意してください。 3.「連絡先」については、日中連絡がとれる電話番号等を記載してくだ…
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定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があることに留意してください。 3.「連絡先」については、日中連絡がとれる電話番号等を記載してくだ…
する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1から3まで (略) 4 第66条第1項又は第3項の規定に違反した者 5…