確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲…
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確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲…
整理表 ?特定性犯罪事実の 記載の有無 有り 無し 個人データ又は保有個人情報への該当性 該当 非該当 該当 非該当 こども性暴…
○ 誓約書を通して、特定性犯罪前科の有無等を書面等で明示的に確認することが適当です。 ○ なお、法施行後は、以下の記載の参考例のうち、「令和8年12月25日ま…
づき、犯罪事実確認(特定性犯罪の前科の有無について国に照会し確認すること)を行うことが必要です。 ○ ただし、同一事業者で最大6月の間に再度従事する方につ…
確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲…
確認の結果、従事者が特定性犯罪事実該当者であり、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める場合 原則として、当該従事者を児童等と接する業務(教育保育等従事者…