とが適当です(「5.懲戒事由」も参照)。 なお、不適切な行為(以下の参考例の第2項)の内容は、各施設・事業の性質や対象児童等の年齢・発達の状況等によって異…
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とが適当です(「5.懲戒事由」も参照)。 なお、不適切な行為(以下の参考例の第2項)の内容は、各施設・事業の性質や対象児童等の年齢・発達の状況等によって異…
用期間中の解約事由や懲戒事由等として、それぞれ「重要な経歴の詐称」等を定めて周知しておく 採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科がないこと等を明示する 誓…
試用期間の解約事由・懲戒事由として「重要な経歴の詐称」を 定めておくことも重要です。 事業者が採用に当たって行うべきこと 採用段階ごとに必要な作業のイメー…
て、それが直ちに懲戒事由となるものではない」(条解刑事訴訟法)との解釈 がある。本件の場合には、違法性の度合いや文書変造、同行使に至った動機な どを総合…