解しやすくするために作業内容を掲示する設備を有すること。 五 その他 イ 令第 35 条第 1 号に規定する飲食店営業にあっては、第 3 号ヨの…
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解しやすくするために作業内容を掲示する設備を有すること。 五 その他 イ 令第 35 条第 1 号に規定する飲食店営業にあっては、第 3 号ヨの…
その他の作業内容 注)駆除を委託した場合は、報告書を添付すること。 責任者 衛生管理者
やすく するために作業内容を掲示する設備(マニュアルの掲示可)を有する) 機械器具等 ・飲用に供することが適当な水を衛生的に供給することができる給水設備が…