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もに、従事者が作業を理解しやすく するために作業内容を掲示する設備(マニュアルの掲示可)を有する) 給排水設備 ・飲用に供することが適当な水を衛生的に…
もに、従事者が作業を理解しやすくするために作業内容を掲⽰する設備を有すること。 五 その他 イ 令第 35 条第 1 号に規定する飲⾷店営業にあっては…