」とは、道路端からの距離が、2車線以下の道路では15m、2車線を超える場合は20mまでの区間のことです。 航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用されませ…
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」とは、道路端からの距離が、2車線以下の道路では15m、2車線を超える場合は20mまでの区間のことです。 航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用されませ…
」とは、道路端からの距離が、2車線以下の道路では15m、2車線を越える場合は20mまでの区域のことです。 振動の要請限度 (法16条第1項、規則第12号…