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物」 と は、 人の飲用又は食用に供さ れるも のをいいます。 また、「 飲食料品」 には、 食品と 食品以外の資産があら かじ め一の資産を形成し…
注1:従前の「飲用適の水」に同じ。(「食品、添加物等の規格基準」(昭和 34 年 厚生省告示第 370 号) の改正により用語のみ読み替えたもの。定義に…