の 5 第 2 項 各 号 に 規 定 す る 傷 病 者 の 搬 送 及 び 受 入 れ の 実 施 基準 に 基 づ く救 急 患 者の 受 入 体 制整…
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の 5 第 2 項 各 号 に 規 定 す る 傷 病 者 の 搬 送 及 び 受 入 れ の 実 施 基準 に 基 づ く救 急 患 者の 受 入 体 制整…
準用する 第25条各号に掲げる事項を記載した届出書を提出するこ とにより行うこと。 粒子線の発生装置については、放射性同位元素等の規 制に関す…
103 号)第6条各号 に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進 事業であって、健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入 金…
103号) 第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第 4条に規定する健康増進事業であって、健康診査に係る ものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(…
づき準用する第25条各号に掲げる事項を記載 した届出書を提出することにより行うこと。 粒子線の発生装置については、放射性同位元素等の規制に関する法…
、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す…
5 法第42条第1項各号(第3号を除く)に掲げる業務(以下「医療法人の附帯 業務」)を専ら行うための施設について、当該施設を一般公開している場合、当該 施設…
37条の 23第1項各号(第7号を除く。)に 掲げる資料 イ (3)のウによる改めての製造販売の承認申請の際に添付される資料につ いては、通常の製…
(乙の休日(次の 各号に掲げるもの)は日数に数えない。)までに行うものとする。 ア 土曜日 イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号…
第 113 条第1項各号に掲げる医療の変 更に伴う同項に規定する業務の内容の変更その他当該業務の重要な変更以外のも の(法第 116条第1項、則第 85条第…
録、第 53条第2項各号に掲げる書類及び記録並びに同条第3項の 記録、第 62 条第1項の記録、第 83 条第1項の帳簿並びに第 85 条第1項の記録、同条第…
20号)第1条第1項各号に掲げる場所(へき地にあるものを除く。)である場合(ただし、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の33の16第4項により…
る 法 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 に 記 載 さ れ 第 五 十 二 条 第 一 項 各 号 に…
、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る も の で あ る こ と と す る 。 第…
(15) その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項(第15号関係) 5 医療に関する内容に該当しない事項 第5 広告可能…
5 法第42条第1項各号(第3号を除く)に掲げる業務(以下「医療法人の附帯業務」)を専ら行うための施設について、当該施設を一般公開している場合、当該施設単独の広…
づき準用する第25条各号に掲げる事項を記 載した届出書を提出することにより行うこと。 粒子線の発生装置については、放射性同位元素等の規制に関する法律 (…
般病室等に対して同項各号に掲げる措置を講 じることで、放射線治療病室として診療用放射線照 射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位 元素又は陽電子断…
、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に 応 じ 当 該 各 基 準 は 、 次 の 各 号 に 掲…
号)に規定する、次の各号のいずれかに該当するものを行う事業所 一 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護…