板、ディスプレー等の構築物・工作物(店頭広告・はり紙等)」・「インターネット」の5つとする。ここに定めのない事項については、本ガイドラインに従うものとする。 …
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板、ディスプレー等の構築物・工作物(店頭広告・はり紙等)」・「インターネット」の5つとする。ここに定めのない事項については、本ガイドラインに従うものとする。 …
看板、ディスプレイ等構築物・工作物による広告の場合は、テレビ広告と同 様、コンタクトレンズは「高度管理医療機器」であり、眼科医の指示に従って正しく使う …
看板、ディスプレイ等構築物・工作物による広告の場合は、「テレビ及 びウェブサイト上の動画等における広告」と同様とする。ただし、商品名のみを広 告する場合はこ…