として、大学その他の学術研究を目的とする機関等が、 学術研究の用に供する目的をその全部又は一部として個人情報を取り扱う場合にも適用 される。もっとも、法は、…
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として、大学その他の学術研究を目的とする機関等が、 学術研究の用に供する目的をその全部又は一部として個人情報を取り扱う場合にも適用 される。もっとも、法は、…
によって発表される学術論文のうち、筆頭著者 の所属先が当該申請機関である論文であり、査 読のある学術雑誌に掲載され、かつ、米国国立 医学図書館が提供する…
体解剖を行う者として学術 的・倫理的に著しく不適格な者は、認定を行わないことができる。 (1)医師又は歯科医師にあっては、次の全てに該当する者 …
よって 発表される学術論文のうち、筆頭著者の 3 省令第6条の5の2第2項第1号に規 定する「特定臨床研究(法第4条の3第 1項…
とによって発表される学術論文のうち、筆頭著者の所属 先が当該申請機関である論文であり、査読のある学術雑誌に掲載され、かつ、米国国立医学図書館 が提供する医学…
とによって発表された学術論文のうち、査読のある学術雑誌(自機関発行雑誌は除く。)に英文で 掲載されており、かつ、米国国立医学図書館が提供する医学・生物学分野の…
とによって発表された学術論文の うち、査読のある学術雑誌(自機関発行雑誌 は除く。)に英文で掲載されており、かつ、米 国国立医学図書館が提供する医学・生物…
の基本的人権である「学問の自由」の保障への 配慮から、大学その他の学術研究を目的とする機関等が、学術研究の用に供する目的を その全部又は一部として個人情報を…
の基本的人権である「学問の自由」の保障への 配慮から、大学その他の学術研究を目的とする機関等が、学術研究の用に供する目的を その全部又は一部として個人情報を…
て「医学医術に関する学術団体その他の厚生労 働大臣が定める団体」とされている。 ○ 医療法第6条の 11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体…
文であり、査読のある学術雑誌(自機関発行雑誌は除く。)に掲載されており、かつ、米国国立医学図書館が提供する医学・生物学分野の学術文献データベースに掲載されている…
できる医行為の目安が学術 的見地から明らかにされているところである。 前川レポートのとりまとめから 27年が経過し、医療の技術は飛躍的な進歩を 遂げ、医…
体解剖を行う者として学術的・倫理的に著しく不適 格な者は、認定を行わないことができる。 (1)医師又は歯科医師にあっては、次の全てに該当する者 …
教育研修環境 学術活動に適した研究倫理審査委員会を整備している。 学術活動に適した医学図書館を整備している。 (4) 教育研修環境を証明する資料(年報…
19日 日 本 学 術 会 議 臨床医学委員会 放射線・臨床検査分科会 i この提言は、日本学術会議臨床医学委員会放射線・臨床検査分…
、研修実施後に e-learning などを 活用して、研修実施後の学習効果の測定を実施することが望ましいこと。 チ 平成三十年改正省令による改正後の医療…
薬品適応外使用に係る学術情報提供の 指針について(依頼)』(薬食監麻発 1008 第 4 号、平成 22 年 10 月 8 日付監視指導・麻 薬対策課長通知…
(1)第1号関係(学術団体として法人格を有していること) 専門性の認定に当たって適切に認定制度を運営するため、学術研究の向上発展 への寄与のための活動を…
研修が該当する。単に学術集会 15 に参加したのみでは該当しない。 (研究責任医師等の責務等) 問 3-6 医薬品等製造販売業者等が企画、立…
教育 ②学術関係者 ③消費者等 (2)実施要領を定めているか ①企画・運営 ②実施形式 …