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条に規定された材質の原材料であって、これに含まれる物質ごとに定める含有量等について、別表第1により規定することが適当でないと認められる場合には、内閣総理大臣が定…
※器具又は容器包装の原材料として用いられているものについては対象としない。申出を行う者 原則として、既存添加物の販売並びに製造及び使用を行う事業者又は既存添加…
示法に基づき、名称、原材料名、食品添加物、アレルゲン、消費(賞味)期限、保存方法、食品関連事業者(製造者等)、栄養成分表示等を記載します。