※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
、生食用食肉(牛肉、レバー等の内臓を除く)について、規格基準が定められました。 また、牛の肝臓、豚の食肉(内臓を含む)を生食用として販売・提供することは法律で…
イ 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。 ロ ふぐの処理をするための専⽤の器具を備えること。 ハ ふぐ…