計額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控 除した額とを比較して少ない方の額に第5欄に掲げる補助率を乗じて得た額の 合計額を交付額とする。 (2…
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計額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控 除した額とを比較して少ない方の額に第5欄に掲げる補助率を乗じて得た額の 合計額を交付額とする。 (2…
その他 (1)寄付金その他の収入が発生する(した)場合は、金額の根拠となる資料を添付すること。 (2)概念図(ネットワーク構成図、接続する地点間の地…
のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その 収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経 営に充てることを目…
規定に基づき定款又は寄附行為(以下「定款等」という。)の変更が必要であること。 なお、定款等の変更に当たっては、老人福祉法又は社会福祉法その他個別法で定…
年間に一定額を超える寄付等のや りとりのない者)とし、管理者の選考結果等は遅滞なく公表すること とする。(改正後規則第7条の3関係) (ⅳ) 改正…
五十万円を超える額の寄付 金・契約金等(監査委員会に係る費用を除く。)を当該病院から受領していないこと。 (3) 平成三十年改正省令による改正後の医療法施…
利益相反 申告者は寄附金等の提供の状況を確認し、実施医療機関の管理者又は所属機関の長に も事実確認を受けることが適切である。 ただし、実施医療機関の管理…
製造販売業者等からの寄附金を研究資金等として使用して臨床研究(当該 医薬品等製造販売業者等が製造販売をし、又はしようとする医薬品等を用いるものに 限る。)を…
該特定臨床研究に係る寄附金、 原稿執筆料、講演料等について、当該事業年度における特定臨床研究の開始以前に支払 った額を含めて公表して差し支えないか。また、臨…
対 し 、 寄 附 そ の 他 の 特 別 の 利 益 を 与 え る 行 為 を 行 わ な い も の…
業を営む者等に対し、寄附等の特別の利益を与える行為を行わない ものであること。 ④ 当該医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終…
活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与 える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法 人等が行う公益目的の事業のために寄附…
療法人の関係者等への寄附・贈与等」 直近に終了した3会計年度において、医療法人の関係者等に対して、 (書類付表1) (略) 「理事、監事、社員及…
活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与 える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法 人等が行う公益目的の事業のために寄附…
査報告書及び定款又は寄附 行為、同条第 2 項に規定されている書類及び公認会計士等の監査報告書並びに同法第 54 条の 7 において読み替えて準用する会社法…
製造販売業者等からの寄附金を研究資金等として使用して臨床研究(当 該医薬品等製造販売業者等が製造販売をし、又はしようとする医薬品等を用いるものに 限る。)を…
学生又はその父兄から寄附 金その他の名目で不当な金額を徴収しないこと。 (2)事務管理を適正、かつ確実に行うものとし、このため原則として専任の事 務職員…
販売業者等から受けた寄附金について、当 該医薬品等製造販売業者が製造販売する医薬品等に係る臨床研究には使用せず、又は当 該団体の運営資金のみに使用する場合は…
に よ る 寄 附 金 、 原 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 稿…
0 万円を超える額の寄付金・契 約金等(監査委員会に係る費用を除く。)を当該病院から受領していないこと。 ナ 省令第9条の 25 第4号ホ(2) (ⅰ)に…