と きは、速やかに是正措置、再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じなければな らない。 6 関係課等の監督者は、前項の規定による事実の確認、是…
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と きは、速やかに是正措置、再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じなければな らない。 6 関係課等の監督者は、前項の規定による事実の確認、是…
都道府県知事は所要の是正措置を行 うものとする。 ・ 病院等の中には、企業内の診療所のように原則として特定の者を対象とするものも ある。対象者が不明な場…
都道府県知事は所要の是正措置を行うものとする。 ・ 病院等の中には、企業内の診療所のように原則として特定の 者を対象とするものもある。対象者が不明な場合な…
するた め、適切な是正措置及び予防措置(Corrective Action and Preventive Action 以下:CAPA)が講じられているこ…
関する対応状況: 是正措置: (注)1 不適正事案に関する調査の概要(方法、期間、結果等)を記載すること。 2 調査報告書その他関係…
関する対応状況: 是正措置: (注)1 不適正事案に関する調査の概要(方法、期間、結果等)を記載すること。 2 調査報告書その他関係…
知事は速やかに所要の是正措置を行うものと する。 3 運営体制 (1)本制度は、各都道府県の薬務担当部局において運営することを基本とする が、…
定や関係者の処分等の是正措置を講じるに当たり、必要な意見を述べること。 (ウ) 同委員会は定期的に開催するとともに、不適正事案が発生した場合など、必要に応じ…
定や関係者の処分等の是正措置を講じるに当たり、必要な意見を述べること。 (ウ) 同委員会は定期的に開催するとともに、不適正事案が発生した場合など、必要に応じ…
や関係者の処分等の是正措置を講 じること。 (ウ) (略) ウ 省令第9条の 25 第1号ロに掲げ る「特定臨床研究の適正な実施の確 保のため…
関する対応状況: 是正措置: (注)1 不適正事案に関する調査の概要(方法、期間、結果等)を記載すること。 2 調査報告書その他関係…
知事は速やかに所要の是正措置を行うものと する。 3 運営体制 (1)本制度は、各都道府県の薬務担当部局において運営することを基本とする …