2条第1項等) 公表対象医薬品等は、法第52条第1項、第63条の2第1項及び 第65条の3の規定に基づき、原則、その容器等に、情報通信の技 術を利用する…
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2条第1項等) 公表対象医薬品等は、法第52条第1項、第63条の2第1項及び 第65条の3の規定に基づき、原則、その容器等に、情報通信の技 術を利用する…
生医療等製品(以下「公表対象医薬品等」と いう。)の使用及び取扱い上の必要な注意等の事項について、情報通信の技術を利 用する方法による公表を義務付けるととも…
切 か 。 公 表 対 象 医 薬 品 等 の 独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医 療 機 器 総 合…