二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関 する省令」における公示の方法について 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律施行規則第…
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二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関 する省令」における公示の方法について 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律施行規則第…
規則第12条第1項の試験検査機関を利用して試験検査を行う場合は、はかり(感量1mgのもの)、薄層クロマトグラフ装置、pH計及び崩壊度試験器については、備えなくて…