ては、加工量に応じた加熱殺菌をするための設備 生食用食肉を冷蔵保存する場合は4℃以下、凍結保存する場合はー15℃以下となるように管理することができる冷蔵又は冷…
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ては、加工量に応じた加熱殺菌をするための設備 生食用食肉を冷蔵保存する場合は4℃以下、凍結保存する場合はー15℃以下となるように管理することができる冷蔵又は冷…
※加工とは、肉塊を加熱殺菌、冷却し、生食用食肉まで加工する工程を言います。 加工は他の設備と区分され、器具及び手洗いも専用の設備が必要です。 83℃以上の…
ては、加⼯量に応じた加熱殺菌をするための設備を有すること。 2 令第 35 条第 1 号に規定する飲⾷店営業、同条第 4 号に規定する⿂介類販売業、同条第 …