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(消費者の皆様へ)生食用食肉による食中毒防止のために ページ番号1012996 更新日 令和5年3月28日 印…
する必要があります。消費者への情報提供について 生食用食肉を一般の消費者に直接提供する営業を営む場合は、営業施設内の見やすい場所に以下の内容を掲示する必要が…
があることを理解し、消費者側も生を求めない姿勢も大切です。 事業者の皆さまには、食中毒防止のため、消費者への啓発をお願いします。 食肉の生食等による食中毒防…
を掲示するなどして、消費者に案内するとともに、注意事項をご確認ください。 飲食店(来店客が店で自ら調理して食べる場合) 0 ・ 加熱用であること ・…