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基づくもの等の適切で公益性のある研 究であることについて事前に関係部局による研究計画の確認を得た ものに限る。 (2)医師又は歯科医師が主体的に実施する…
うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ次 に定めるものを行うものに提供することができるものとする。(予防接種法第 24 条第1項関…