ら生食用食肉を加工、調理する営業を営む営業者は営業所ごとに保健所に届出する必要があります。 生食用食肉の取り扱いを予定されている営業者の方は事前に保健所にご相…
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ら生食用食肉を加工、調理する営業を営む営業者は営業所ごとに保健所に届出する必要があります。 生食用食肉の取り扱いを予定されている営業者の方は事前に保健所にご相…
仕入れや処理、調理時に色や臭いの異常を確認してください。異常が見られた場合は取り扱いを中止して、仕入れ先に連絡をしてください。 野生鳥獣やジビエの処理、…
要があります。(5)調理する施設、器具 ※調理とは、加工基準に沿って加工された生食用食肉の肉塊を、細切、調味、盛り付けることを言います。 他の設備と区分され…
表示のない肉は、加熱調理用です。 豚肉や豚の内臓(レバーを含む) 【平成27年6月12日~】 鶏レバーやささみなどの刺身、鶏肉のタタキなどの半生ま…
⽣⾷⽤⾷⾁の加⼯⼜は調理をするものにあっては、次に掲げる要件を満たすこと。 イ ⽣⾷⽤⾷⾁の加⼯⼜は調理をするための設備が他の設備と区分されていること。 …