ては、加工量に応じた加熱殺菌をするための設備 生食用食肉を冷蔵保存する場合は4℃以下、凍結保存する場合はー15℃以下となるように管理することができる冷蔵又は冷…
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ては、加工量に応じた加熱殺菌をするための設備 生食用食肉を冷蔵保存する場合は4℃以下、凍結保存する場合はー15℃以下となるように管理することができる冷蔵又は冷…
外の肉や内臓はすべて加熱用です。「生食用」と表示のない肉は、加熱調理用です。 豚肉や豚の内臓(レバーを含む) 【平成27年6月12日~】 鶏レバー…
しょう。 生または加熱不十分な野生のシカ肉やイノシシ肉を食べると、E型肝炎ウイルスや腸管出血性大腸菌の食中毒になるリスクがあるほか、寄生虫の感染も知られていま…
あること、内部までの加熱以外のリスク低減策が考えられないこと等から、平成27年6月12日以降、豚の食肉を生食用として販売・提供することが禁止されました。 厚生…
※加工とは、肉塊を加熱殺菌、冷却し、生食用食肉まで加工する工程を言います。 加工は他の設備と区分され、器具及び手洗いも専用の設備が必要です。 83℃以上の…
、肉の生食は避け十分加熱して食べるようお願いします。 なお、規格基準の対象である生食用食肉については、平成23年10月1日より「生食用である旨※」、「と畜場名…
提供 生または加熱不十分な野生のシカ肉やイノシシ肉を食べると、E型肝炎ウイルスや腸管出血性大腸菌などの食中毒になるリスクがあるほか、寄生虫の感染の恐れもあ…
ては、加⼯量に応じた加熱殺菌をするための設備を有すること。 2 令第 35 条第 1 号に規定する飲⾷店営業、同条第 4 号に規定する⿂介類販売業、同条第 …