多 施 設 共 同 研 究 」 と は 、 一 の 臨 床 研 究 の 計 画 書 ( 以 下 「 研 究…
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多 施 設 共 同 研 究 」 と は 、 一 の 臨 床 研 究 の 計 画 書 ( 以 下 「 研 究…
医師 ③ 多施設共同研究 一の臨床研究の計画書(以下「研究計画書」という。) に基づき複数の実施医療機関において実施される臨床研究 ④ 研究代表医師 …
提出する。多施設 共同研究の場合は、実施医療機関ごとに研究責任医師が作成し、研究代表医師が認定 臨床研究審査委員会に提出する。 書式2 (新規審査…
等の提供を多施設共同研究として行う場合は、代表管理者が所属する医療機関の名称及 び住所を記載すること。 ・提供計画については、厚生労働省が整備するデ…
規定に基づき、多施設共同研究を実施する場合も含めて、臨床研究にお ける利益相反管理の円滑な実施を推進する観点から、「研究規制環境の変化に対応した新たな研 究…
は、再生医 療等を共同研究として行う場合は、共同研究を統括する医療機関の管理者が所属する医 療機関の名称、住所及び当該管理者の氏名を記載すること。 「1 …
)。 ④ 多施設共同研究に関する規定を新設すること(第8条の3関係)。 ⑤ 研究計画書に関する規定を新設すること(第8条の4関係)。 ⑥ モニタリン…
71 実施中の多施設共同研究を円滑に進める観点から、例えば、他の実施医療機関の管理 者の変更等、自施設における臨床研究の実施に与える影響が乏しい研究計画書の変…
準については、多施設共同研究の場合も含め、一の研究計画書(規 則第1条第3号に規定する研究計画書をいう。)について一の利益相反管理基準を作成 すること。 …
9 【2 多施設共同研究】 (多施設共同研究) 問 2-1 臨床研究に関する業務の一部を委託する場合の契約は、研究代表医師が代表して 契約を締結し…
拠 なお、多施設共同研究においては、各実施医療機関の登録症例数を特定すること。 (ウ)用いられる有意水準 (エ)臨床研究の中止基準(登録症例数が実施…
「多施設で実施される共同研究」を実施していた者とは、臨床研究法 第2条第2項に規定する特定臨床研究を実施していた研究責任医師、医 薬品医療機器等法第2条第 …
問 78 多施設共同研究において、各実施医療機関の管理者の承認が新たに得られた場合の、 実施計画における管理者の承認に係る記載の変更に関する研究代表医師か…
研究責任医師(多施設共同研究とし て実施する場合は、研究代表医師) 氏 名 山田 太郎 印 住 所 東京都新宿区 …
ること。なお、多施設共同研究の場合に 9 あっては、各医療機関で異なる形式の様式を用いても差し支えないが、医療機関 ごとに固有の事項(再生医療等を…
長に提出する。多施設共同研究の場合は、実 施医療機関ごとに研究責任医師が作成した本書式を研究代表医師が取りまとめて認定臨床研究審査委員会 委員 長に提出する…
に多施設で実施される共同研究(臨床研究法に規定する特定臨床研究及び医師主導治験に限る)を実施していた者 省令第65条第1項第2号、課長通知Ⅵ(38) A、B…
【7 多施設共同研究】 問 7 臨床研究に関する業務の一部を委託する場合の契約は、研究代表医師が代表して契 約を締結しなければならないか。 …
に多施設で実施される共同研究(臨床研究法に規定する特定臨床研究及び医師主導治験に限る)を実施していた者 省令第65条第1項第2号、課長通知Ⅵ(38) A、B…
責任医 師(多施設共同研究の場合は研究代表医師)に提 示したものをいう。 再生医療等提供計画を提出する者は、再生医療 等提供計画に記載された認定再生医…